「コロナ患者の自宅療養に開業医の積極関与を訴える理由」【メルマガVol.261】

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<今号のメルマガ本論抜粋>
■新型コロナに関しては一般の医師は治療を「拒否」できる

 コロナ禍が始まってからのこの1年半、ずっと医療体制の強化が唱え続けられましたが、その間、多少コロナ患者対応ベッド数やコロナ患者受け入れ病院数が増えたものの、劇的な改善にはつながっていません。
 医師法第19条によって医師は「応招義務」を課されています。これは国民が治療を求めた場合には医師は応じなければならないというものですが、応じなくてもいい例外も認められています。
 その一つが感染症なんです。
 特に感染症法の12類相当ないしは新型インフルエンザ等に位置づけられた新型コロナ感染症は、原則感染症に対応できる医療機関が治療することになっており、一般の医師は治療を拒否することができます。
 また感染症に対応するための人員や医療機器、その他施設環境が整っていない医療機関や、他の病気対応でいっぱいいっぱいの医療機関も拒否することができることになっています。
 このために、一部の医療機関と一部のベッドのみがコロナ対応に当たることになり医療が逼迫しているのです。そして法律上、感染症患者の窓口役、医療機関の調整役として行政(保健所)が定められているので、保健所に業務負担が集中し、パンク状態になってしまっているのです。


■大部分が軽快する軽症者全員を専門医療機関で受け入れるべきか?
 そこでこの打開策のために、僕は本メルマガの3号にわたって(Vol.258260)、医療機関の役割分担論を展開してきました。
 その要諦は、日本の医療機関全体、医師全体でコロナ対応に当たるべきで、特に開業医が全面的にコロナ対応に当たるべきだというもの。
 新型コロナ感染者数は日に日に増えていますが、実はその約8割は軽症者や無症状者。もちろん軽症といっても、かなりしんどいようですが、それでも大部分の患者が2週間ほどで軽快しているのです。
 メディアは毎日、その日の感染者数を大々的に報じますが、実は同時に毎日多くの患者が回復しているのです。しかしその数字はメディアで大々的に報じられていません。
 酸素吸入器が必要だったり、さらに重症化して医療機関の専門的な治療が必要だったりする患者は全体のうちの少数。
 裏を返せば、大部分の患者は一般的な療養や治療で回復しているということであり、本来この患者たちに対しては感染症の専門医療機関や保健所が対応する必要はなく、開業医が責任を持てばいいのではないかというのが僕の持論です。


(全文はページ上部バナーよりメールマガジンにお申込みいただき、アーカイブにてお読みください。アーカイブは過去4号分ご覧いただけます)



<本論内容一覧>

■橋下徹の「問題解決の授業」特別編集版

 
▼医療に責任を持つ知事たちの武器が「お願い」だけでいいのか
 ▼国は少なくとも民間の動きの邪魔をしないでほしい

■橋下徹に聞きたい!「問題解決の授業」実践編
 
 ▼医療機関や医師への「強制」をどう使うべきか

■橋下徹「当初は炎上しても地道に真意を発信していくしかありません」
 ▼新型コロナに関しては一般の医師は治療を「拒否」できる
 ▼大部分が軽快する軽症者全員を専門医療機関で受け入れるべきか?
 ▼自宅療養者11万人向けの施設より、開業医・医師会の全面参入を提案
 ▼容体の悪化した患者が入院できるベッドこそ、大幅に増やすべきだ
 ▼マネジメントで必要不可欠なものは人事権(指揮命令権)
 ▼僕が提案し大反発を受けた「政治による医療界への命令権」とは何か
 ▼医療保険制度下の保険医・保険医療機関は準公的機関、政治の命令を受けるべき
 ▼現行法でも医療界に要請・指示はできる。その際、同時に明示するべきこと
 ▼倫理観と使命感だけでは有事を乗り切れない。昭和大学・二木芳人さんとの応酬
 ▼「野戦病院方式」に挑戦する大阪・吉村知事へなぜエールを送ったか


<その他コーナー(秘書・編集部執筆のコーナーです)>
活動日記
 橋下徹のスケジュールを公開しています!
(内容はメルマガにて)

最近のTV衣装より
(内容はメルマガにて)

今週のピックアップ
「医療関係者の方へのメッセージで」
(内容はメルマガにて)

■編集後記
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2021年6月29日、「実行力」「交渉力」に続く、橋下徹の「力」シリーズ第三弾、
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